YOKOHAMA YOUTH COSMOPOLITAN CLUB
横浜青年国際人倶楽部
《会則》
2006年4月22日現在
1、名称 この倶楽部は、名称を「横浜青年国際人倶楽部」とし、愛称を英文の
「YOKOHAMA YOUTHCOSMOPOLITANCLUB」の略称で"Y Y C C"と呼びます。2、目的 日本には外国につながりのある人たちがたくさん暮らしているが、なぜ日本で暮らしているのか、その背景や現状はあまり知られていない。そのため、日本人との間で誤解や偏見が生まれ、お互いに気持ちよく暮らしていけないような、様々な問題が起こっている。
そこでYYCCでは、外国につながりのある人たちが多く暮らす’横浜’という地域で、外国につながりのある人たちと一緒に活動し、相互理解を深めながら、お互いが知り合えていないことから生じる様々な問題の改善を目指す
さらに、活動を通して学んだ成果を発信し、社会全体に働きかけ、日本人であっても外国につながりのある人であっても、だれもが生き生きと心豊かに暮らせる社会づくりに貢献する。3、活動 YYCCは第2条の目的に沿って次の事業を行います。
(1)国際理解のための学習・広報活動
(2)主に横浜市内の在日外国人・児童生徒との交流
(3)横浜市内小中学校への国際教室への協力
(4)国際協力活動の推進
(5)機関紙(YYCCNEWS)、年間報告書の発行
(6)横浜市の姉妹都市交流に関する活動(休止中)
(7)その他横浜市内の国際交流に関する活動
4、会員 YYCCは「一般会員」と「賛助会員」によって構成されます。
(1)一般会員 倶楽部の目的に賛同し、横浜市内を中心に活動を推進する
16歳〜40歳までの個人会員のこと。
(2)賛助会員 「倶楽部の目的や活動の趣旨に賛同し、活動への寄付を主な目的として会費を納入
するもの」を「賛助会員」とします。賛助会員は企業会員と個人会員によって構成されます。
≪会員≫
会員は個人の目的目標、団体の目的目標にそって活動するものとし、社会的秩序を遵守するものを会員としますこれに反し団体として不適切と判断した場合に執行部はこれを除名することができることとします。
(執行部会の全員一致により)
≪団体としての留意点≫
YYCCは団体の目的実現のために活動しています。以下の内容は活動として不適切とします。
・政治活動(署名活動を含む)
・宗教活動
・その他YYCCが不適切と判断した活動5、(入会) YYCCへの入会は、会員登録カードを部長に提出し、別に定める会費を納入することで認められます。
(高校生については別に定める保護者の承諾書も提出が必要となります。)6、(退会) 会員は退会の意思を部長に伝え、任意に退会することができます。
ただし、3年間にわたり年会費未納の場合は自動的に退会となります。7、執行部員 YYCCには次の執行部員をおきます。
部長1名、会計2名、広報2名、企画2名、
その他活動に必要な役職8、執行部組織
及び
執行部員の選出
執行部組織の構成及び執行部員の選出は、総会にて行います。
執行部員の任期は1年とします。但し再任を妨げません。9、執行部員
の職務執行部員の職務は次のとおりとします。
(1)部長は、YYCCを代表し、対外的に広報活動を行います。
また、同時にYYCCの運営全般(組織運営・事業運営)をまとめます。
(2)会計は、予算実績管理、会費や各事業の参加費の管理、会員名簿の管理等を行います。
また、同時にYYCCの事業運営を補佐します。
(3)広報は、広報に関する事柄(ホームページ/機関紙/年間報告書の作成等)をまとめます。
また、同時にYYCCの事業運営を補佐します。
(4)企画は、定期集会や各種事業などで、事業調整及び会員の活動動機付けを行います。
また、同時にYYCCの事業運営を補佐します。
10、会議 YYCCの運営のため、次の会議を行います。 (1)総 会・・・YYCCの最高決議機関です。
@原則として年1回の開催し、部長が召集します。
A総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立し、
議決については出席者の過半数とします。
B総会は次の事項について審議決議します。
1、会則の改廃 2、執行部員の選出 3、事業計画 4、事業報告
5、活動方針 6、その他
(2)執行部会・・・執行部員より構成し、必要に応じて部長が召集します。
YYCCの事業や運営に関する事項について審議します。
(3)定期集会・・・毎月1回行います。
会員相互の情報交換、学習、各事業の連絡調整を行います。11、事務局 YYCCの主体的な活動を側面的に支援するため、財団法人横浜市青少年育成協会に事務局をおきます。 12、会計 YYCCの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとします。 13、(経費) YYCCの経費は、会費、事業参加費、寄付金及びその他収入をもって充てます。 附 則 1本会則は、平成13年5月12日から施行します。
2本会則を平成14年4月20日改正、施行します。
3本会則を平成15年6月7日改正、施行します。
4本会則を平成17年5月14日改正、施行します。
5本会則を平成18年4月22日改正、施行します。
◎この会則は平成18年4月22日より当倶楽部で活動していくうえでの基本的なルールとする。
以上.